2021-11-10 第206回国会 衆議院 本会議 第1号
御承知のとおり、両君は、共に議会政治に対する豊かな経験を有せられるばかりではなく、その優れた人格と識見は、この重任を託するに誠にふさわしい方々であると存じます。 特別国会の開会に当たり、国民の国会に寄せる期待と関心は大なるものがあります。
御承知のとおり、両君は、共に議会政治に対する豊かな経験を有せられるばかりではなく、その優れた人格と識見は、この重任を託するに誠にふさわしい方々であると存じます。 特別国会の開会に当たり、国民の国会に寄せる期待と関心は大なるものがあります。
森屋委員長、山梨選出の森屋委員長、あなたの人格や識見に、私自身、特段の異議はありません。内閣委員会の運営そのものを見ても、新型インフルエンザ特措法、デジタル関連法を始め十数本の閣法を、与野党会派の意見に耳を傾けながら審議を進めてこられたと聞いています。法案の中身の是非や、審議時間、審議内容が十分であったかどうかはさておき、委員会の円滑な運営に汗をかいてこられたことは事実だと思います。
さらに、議会人として尊敬されるべき、その高い委員会運営能力とすばらしい人格を疑う者はいないはずであります。批判される理由など寸分もありません。 以上申し上げましたように、一部野党による余りに理不尽な本決議案の提出は全く容認することができません。直ちに退けられるべきであります。
このような人格円満な委員長の采配があったからこそ多くの問題が指摘され、衆議院から荷崩れ状態で送付されてきたいわゆる土地利用規制法案についても、衆議院では受け入れられなかった連合審査、参考人質疑を行い、参議院らしい質疑が重ねられてきたのです。立場の違いはありつつも、誰もが円満に運営されていくと思っていました。 しかし、昨日、状況は一変しました。
ひとつ、最終報告に向けた時期的なめどと、やはり今回の総務省、それぞれ、もちろんヒアリングを受ける総務省の職員の個々人の方々には、衆議院でも議論がありましたけれども、人格や人権もありますから、それはその点も配慮をしなければならないと思いますけれども、このままの姿勢では私は検証委員会としての役割を果たすことができない、そのように率直に思いますけれども、今後、総務省として、この検証委員会にこれまでのことをやっぱり
○武田国務大臣 情況証拠というか、いろいろな判断を基にこの報告がなされたと思うんですけれども、やはり、先ほども言いましたように、井幡自身も、人格も持っているし、人権もあるわけですね。
彼らにもやはり人権、人格があるんです。それを尊重しながら我々は調査を進めていかなくてはならない。我々はその当時、当事者でもないし、その場にいたわけでもないんです。予断によってその人権、また人格というものを侵すことは絶対あってはならない、このように考えている。そういう中での調査なんです。御理解いただきたいと思います。
今般の改正によりまして、障害を理由とする差別の解消に向けた社会全体の取組が更に前進し、議員御指摘のとおり、御子息がトレーニングジムに通われるようになったことなど、障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し、支え合いながら共生する社会が実現していくということを大いに期待しているところでございます。
障害者施策担当大臣といたしましては、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と、相互を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として最大限の努力を尽くしてまいります。
○国務大臣(坂本哲志君) 障害者差別解消法は、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としております。
これに対して、原電の理由書は、これは一番最後のページにつけているんですけれども、判決では放射性物質を異常に放出する重大事故が発生するおそれは認めていないと指摘する一方で、異常放出を想定した避難計画の欠陥を理由に、放射性物質の被曝による人格権侵害の具体的危険性を肯定しており、明らかな矛盾が存在するというような理由なんですが、弁護士さん等、法律的にこういうことはあり得ますけれども、住民の立場で考えてもらった
私は、経済効果だけということではなくて、東京オリンピック・パラリンピックに対して、ちょっとこれは個人的な思いですけれども、小学校に上がる前に東京オリンピック大会を経験したというのは、私の人生、人格形成において大変影響が大きかったということがあります。
あらゆる文化芸術は、その担い手、著作権者の人格権、財産権が適正に守られてこそ私たちはその成果を享受でき、生活を豊かにすることができます。ネット時代の要請に応え、著作権法が改正されていくことは当然のことですが、著作権法の大原則を損なうことのないよう、法改正後の運用についても注視してまいりたいと存じます。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害を理由とする差別の解消の一層の推進を図る観点から、事業者に対し社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をすることを義務付けるとともに、行政機関相互間の連携の強化を図るほか、障害を理由とする差別を解消するための支援措置を強化する必要があります。
○打越さく良君 その、何という、様々な価値観があってもですね、問題になっているのは自己決定権という、人格権という問題ですので、そこは、ほかに違う考え方もあるからとかいうことではなく、こうした事件を重く受け止めていただきたいというふうに思います。 ちょっと順番を変えまして、最後の質問の方に行かせていただきます。
、いわゆるスチューデントドクターの法的位置付け、これは医道審議会医師分科会において議論されておりますけれども、審議会でいただいた御意見といたしまして、シームレス化による卒前卒後の教育内容の重複の回避には、一般的には単に侵襲的な医行為を早期に習得させることを意図していると捉えられてしまうのではないかというようなこと、それから、医学教育の前倒しが更に進んで準備教育の期間が短くなることで教養教育あるいは人格形成
幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであり、子供の発達や成長を一貫して支援する観点から、施設類型や地域、家庭の経済状況などを問わず、小学校就学前に生活や学びの基盤を育む質の高い教育を受けることができるようにしていくことが重要と考えています。
次いで、一人一人の人格を尊重しない関わりが四十六の自治体、物事を強要するような関わり、脅迫的な言葉掛けが四十五の自治体で確認をされました。このほか、性的虐待、園児の置き去り、子供の訴えに対応しない、そういった例もありました。 厚生労働省にお伺いします。
やはり教育というのは、私は人と人との人格による触発というものが教育ではないかなと思っております。ですので、感染対策はもちろんしっかりしていただいた上で、今後もやはり対面が重要、その上でオンライン教育の良さを生かしていくと、このバランスを取っていくことが重要ではないかなというふうに思っております。
○武田国務大臣 個別の訴訟案件についてはお答えすることは差し控えたいと存じますが、一般論として、インターネット上での差別や差別を助長する内容の書き込みは、人格や尊厳を傷つけるものであり、断じて許されるものではないと考えております。こうした違法・有害情報につきましては、事業者において、削除を含めた適切な対応を行うことが求められると考えております。
個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、プライバシーを守る権利は憲法が保障する基本的人権です。個人情報保護法は、個人の権利を明確にし、プライバシー権の拡充が必要です。どんな自己情報が集められているかを知り、不当に使われないように関与する権利、自己情報コントロール権、情報の自己決定権を保障することが今こそ必要です。
それにもかかわらず、学長選考会議は、人格高潔といった理由を挙げて永田氏を再任しました。これは投票ではない、一種のアンケートにすぎない、そうした見解が示されたわけです。そうした見解を示した選考会議の委員は学長の選んだ方々です。こうした状況の中で不信が渦巻くのは当然であるというふうに思います。
この客観基準という言葉がしばしば使われるんですが、その内容は、先ほども言いましたように、人格が高潔で識見が豊かである、そうしたことです。誰が人格が高潔か、それはまさに主観的な判断にほかならないのではないか。それにもかかわらず、客観基準という言葉が独り歩きすることでそれに意味があるかのようなふうになっている、これが大きな問題です。
難民審査参与員は、入管法の規定にのっとり、人格が高潔であって、公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命されるとされているところでございます。
このプライバシー権は、憲法十三条の幸福追求権の一部であり、私人間では明文のない人格権として保障されますが、その内実は、私生活の平穏を出発点として、現在では個人に関する情報をみだりに開示などされない自由を含むものへと流動的に変化しております。また、その制限の可否は、公益や他人の利益との個別具体的な比較考量によって判断されます。
最後に、私申し上げました、その上で最終的にデジタル時代の人格権というものをどう考えるのかということが、その中身として、本来、実体的な権利と、それから政府による監視と批判されることもあるだろうような権限の発動と、仕組みというもののバランスの中でしっかり、それが本当に先生おっしゃるような問題のある許されない監視、監督であるのか、そうではなくて、個人の人格であったりあるいは生命や財産を守るという上で必要な
今、AIの利活用を含むそのデジタル時代において求められているのは、こういった中で、先ほど私、人格権というふうに申し上げましたけれども、そのデジタル社会の中でサイバー、フィジカル融合する中で、自分が人間としての人格的自律というものを維持する上でどういった権利が認められるべきか、あるいはどういった不利益から守られるべきかということを明確にすることであるというふうに考えます。
少年院では、一日中教育的働きかけの対象とされ、全人格的な成長、発達を期待して、少年の内面にまで立ち入って内省を求めるという教育をします。被害者に対する贖罪意識を醸成する教育、決して表面的ではない、真の反省に至ることができるような働きかけをします。
また、生育歴上過酷な生育環境にあった、虐待を受けてきたというようなことも、本人の責任ではないことによって、人格が未熟であったり、また人格的な発達がちょっとゆがんでしまったりということで非行に至るということは、それは本人の責任として本人に責任を負わせるべきことではないというふうに私は考えております。
こちら、人間の尊厳に反する一切の自由拘束を否定して、人格の根源ともいうべき身体の自由を広く保障した規定です。これは、人としての非常に重要、中心となる基本的人権です。 この人身の自由は、外国人に及ぶんでしょうか。